(前文)
愛知川町は、日本国憲法並びに世界人権宣言に定めた基本的人権の享有と尊厳及び法の下の平等を基本理念として、人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめ女性差別、障害者差別、在日外国人差別等あらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、すべての町民及び滞在者(以下「町民」という。)の人権が尊重される差別のない町づくりの実現に向けて、「愛知川町平和都市宣言」及び「愛知川町人権尊重のまち宣言」並びに「愛知川町民憲章」の精神をさらに具現化するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に努め、町民一人ひとりの参加による「愛と知で明るく住みよいまちづくり」の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的、積極的に推進するとともに、町民の人権擁護と人権尊重の意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別行為及び差別を温存助長する行為をしてはならない。
2 町民は、町が実施する施策に協力するものとする。
(町の施策)
第4条 町は、愛知川町総合計画並びに関係法令等に基づき、社会福祉の充実、産業就労の振興と安定、教育文化の向上及び人権擁護等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(活動の充実)
第5条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、関係機関、諸団体等との緊密な連携のもと、啓発組織及び啓発活動の充実を図るとともに、あらゆる差別を許さない世論の形成と社会的環境の醸成に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ意識及び実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第7条 この条例の目的達成のための重要事項について審議する機関として、愛知川町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 愛知川町人権尊重のまちづくり条例(平成9年条例第6号)第7条に規定する愛知川町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 本審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ女性差別、障害者差別、在日外国人差別等あらゆる差別をなくするための重要な事項及び人権擁護に関する重要な事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、13名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)議会の代表
(2)人権擁護委員の代表
(3)同和教育推進協議会の代表
(4)社会福祉協議会の代表
(5)民生委員・児童委員協議会の代表
(6)青少年育成町民会議の代表
(7)地域の代表
(8)企業・事業所の代表
(9)関係機関・団体の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議長は、会議に必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、委員の職を退いた後においても、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
第3条 |
所属名 |
(1) |
町議会代表(議長) |
(2) |
人権擁護委員代表 |
(3) |
同和教育推進協議会代表(会長) |
(4) |
社会福祉協議会代表(会長) |
(5) |
民生児童委員協議会代表(女性) |
(6) |
青少年育成町民会議代表(会長) |
(7) |
地域代表(区長会長) |
(8) |
企業・事業所代表(商工会長) |
(9) |
関係機関・団体の代表
(部落解放同盟川久保支部代表) |
(9) |
関係機関・団体の代表
(部落解放同盟山川原支部代表) |
(9) |
関係機関・団体の代表
(更生保護委員婦人部代表) |
(9) |
関係機関・団体の代表
(身体障害者相愛会代表) |
(9) |
関係機関・団体の代表
(国際交流地域連絡協議会代表) |
計 |
13名 |
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