近江町は、すべての国民の基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法および「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言を基本理念として、「近江町人権尊重のまち宣言」を提唱した。この宣言を基に社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別をなくし、社会的環境づくりと近江町民憲章のめざす、心のかよう住みよいまちづくりに努めるためにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別を始めとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、ふれあいを大切にした心のかよう住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての町民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法および人権尊重のまち宣言の理念にのっとり、人権尊重に関する町民相互の理解を深めるため、教育および啓発に関する必要な施策を積極的に実施、推進するとともに、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、お互いに基本的人権を尊重し合い、前条の規定により、町が進める施策に積極的に協力するとともに、自らも差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(教育啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等関係機関団体との緊密な連携を図りながら、教育および啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 町は、施策ならびに教育および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ調査、研究を行うものとする。
(推進体制)
第6条 町は、差別をなくすことおよび人権擁護に関する事項についての施策をより効果的に推進するために、関係機関等との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
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