(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに世界人権宣言の理念に基づき、町と町民(滞在者を含む。以下同じ。)が協調して人権意識の高揚と人権の擁護に努め、部落差別、女性差別、障害者差別および外国人差別等あらゆる差別のない、明るく住みよい社会を築き、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努める。
(町民の義務)
第3条 町民は、基本的人権を相互に尊重し、自己啓発と自ら差別および差別を助長する行為をしないように努め、町の施策に協力するものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校および企業等と連携し、啓発活動の充実に努める。
(調査の実施)
第5条 町は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行う。
(推進体制の整備)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、国・県との連携を図り、関係機関の協力の基に推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 この条例の目的を達成するため、木之本町人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員および必要な事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
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