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すこやかタウン甲賀人権文化創造のまちづくり条例

平成9年3月24日施行

 基本的人権の享有と尊重及び法の下の平等を定めた日本国憲法並びに世界人権宣言の理念を基本として、人権は人類の普遍的かつ根源的な価値であり、その尊重が平和の基礎であることを踏まえ、さまざまな人権問題の解決をめざし、すこやかタウン甲賀人権文化創造のまちをつくるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、甲賀町人権尊重のまち宣言の趣旨にのっとり、町民相協力して人権文化の創造を図り、人権尊重意識の高揚と人権擁護に努め、もって部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない、あたたかい心ふれあうすこやかタウン甲賀の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は前条の目的を達成するため、甲賀町総合発展計画及び関係法令等に基づき、必要な施策の積極的な推進を図り、あらゆる分野で差別をしない、許さない人権尊重意識の高揚と人権擁護に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、互いに基本的人権を尊重し合い、前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(教育・啓発活動の充実)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため家庭、地域、学校、企業、行政等関係機関団体との緊密な連携のもとに教育・啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や、人権文化創造に向けての社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(審議会)
第6条 町は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議するため、審議会を設置する。

(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。