基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の基本理念を踏まえ、部落差別をはじめとする障害者、女性、在日外国人等へのあらゆる差別をなくするため、「甲西町民憲章」と「甲西町人権尊重のまち宣言」の精神を具現化する基本となる条例をここに制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、または、助長する行為をしないよう努め、町が実施する施策に協力するものとする。
(町の施策)
第4条 町はあらゆる差別をなくするため、甲西町総合計画ならびに関係法令等に基づき、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興と就労の安定、教育文化の向上および人権擁護等必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発組織の充実と啓発事業の取り組みに努め、あらゆる差別を許さない社会的環境の醸成を促進するものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、この条例の目的を達成するため必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、第2条の施策を効果的に推進するため、関係機関等との連携を密にし、活動の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 町は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議する機関として、甲西町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織および運営については、別に規則で定める。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、差別のないマイタウン甲西町人権擁護条例(平成8年甲西町条例第15号)第8条の規定に基づき、審議会の組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、調査および審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)人権問題に関して学識経験を有するもの
(2)町の議会議員
(3)町内の人権擁護にかかわる各種団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任はさまたげない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号および第3号に掲げる者がその職務を離れたときは、委員の職を失う。
(会長および副会長)
第5条 審議会に、会長および副会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に次の専門部会を設ける。
(1)啓発・教育推進部会
(2)産業振興・雇用促進部会
(3)健康・社会福祉推進部会
(4)生活・環境改善推進部会
2 専門部会に部会長および副部会長を置き、委員の互選により定める。
3 専門部会は部会別の課題の調査・研究に関する事項について協議し、審議会に報告する。
4 専門部会は部会長が必要に応じて召集する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
(任期 平成10年4月1日〜平成12年3月31日)
団体名等
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町議会議員
町議会議員
区長会
町同和教育推進協議会
人権擁護委員
町企業内同和問題啓発推進協議会
町社会福祉協議会
町ふじんかい
町更生保護婦人会
主任児童委員
小・中学校代表
保育園・幼稚園代表
町老人クラブ連合会
特別養護老人ホーム 美松苑
県立三雲養護学校
町手をつなぐ親の会
町身体障害者更生会
町自閉症児親の会
同和地区代表
同和地区代表
同和地区代表
外国人労働者支援団体 KIC
町内医師代表
沖縄県人会
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