人は、生まれながらにして自由、平等であり、幸せに生きたいと願っている。この願いは日本国憲法において、誰もが侵すことのできない永久の権利として基本的人権を定めている。
甲南町民憲章においては、「人権を尊び互いにたすけあい住みよい町をつくります」と定め、人権尊重をまちづくりの重要な柱として掲げている。
私たちは、人権尊重の社会的環境づくりをさらに積極的に進め、みんなが不断の努力をし、部落差別をはじめとして、障害者、在日外国人、女性等へのあらゆる差別をなくし、心やすらぐ生活のまち実現のため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの参加により、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権尊重のまち実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、甲南町総合計画並びに関係法令等に基づき必要な施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、前条の規定により町が実施する施策に協力するように努めるとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、第2条の施策を効果的に推進するため、関係機関等との連携を図るとともに、行政組織の整備、充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議する機関として、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第7条の規定にかかわらず、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議する機関は、甲南町同和対策審議会とする。