(設置)
第1条 せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例(平成6年条例第21号)第9条第2項に基づき、甲良町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)差別行為に対する取り扱いに関すること。
(2)同和対策諸施策に関すること。
(3)人権擁護諸施策に関すること。
(4)その他町長が人権擁護施策に必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会の議員
(2)学識経験を有する者
(3)諸団体の代表者
(4)その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 審議会は、委員の互選により会長および副会長1名を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、定例会および臨時会とする。
3 定例会は、毎年1回招集し、臨時会は、必要ある場合に招集する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権対策主管課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 平成7年10月1日付委嘱の委員は、本規則第3条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日を任期とする。
付則(平成10年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。