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せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例

平成6年12月27日
条例第21号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の撤廃および人権擁護に関し、町・町民および滞在者(以下「町民等」という。)の責務、町の施策等について、必要な事項を定めることにより、町民一人ひとりの参加による明るく住みよい “せせらぎ遊園のまち甲良町”の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において町民等の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民等の責務)
第3条 町民等は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、または、助長する行為をしないよう努め、町が実施する施策に協力するものとする。

(差別行為の禁止)
第4条 町民等は、町内においてあらゆる差別行為をしてはならない。

(町の施策)
第5条 町は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上および人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等の緊密な連携に基づくきめ細かな人権啓発活動を行うことにより、人権擁護の社会的環境およびあらゆる差別を許さない世論の形成に努めるものとする。

(意識・実態調査の実施)
第7条 町は、前2条の施策および啓発活動を効果的に推進するために、必要に応じ意識・実態調査を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第8条 町は、第5条の施策を効果的に推進するため、行政組織の整備・充実に努めるものとする。

(審議会)
第9条 あらゆる差別をなくすための重要事項を調査・審議する機関として、甲良町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この条例は、平成7年1月1日から施行する。


甲良町人権擁護審議会規則

平成8年3月21日
規則第2号
改正 平成10年3月30日規則第8号

(設置)
第1条 せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例(平成6年条例第21号)第9条第2項に基づき、甲良町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)差別行為に対する取り扱いに関すること。
(2)同和対策諸施策に関すること。
(3)人権擁護諸施策に関すること。
(4)その他町長が人権擁護施策に必要と認める事項に関すること。

(委員)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会の議員
(2)学識経験を有する者
(3)諸団体の代表者
(4)その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)
第4条 審議会は、委員の互選により会長および副会長1名を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、定例会および臨時会とする。
3 定例会は、毎年1回招集し、臨時会は、必要ある場合に招集する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権対策主管課において処理する。

(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。

付  則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 平成7年10月1日付委嘱の委員は、本規則第3条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日を任期とする。
  付則(平成10年規則第8号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。