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五個荘町人権擁護条例

平成9年3月26日
条例第4号

 五個荘町は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」ならびにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であるとした「世界人権宣言」の理念に基づき、人権尊重のまち宣言をした。

 この人権尊重のまち宣言の精神を踏まえ、町と町民(滞在者を含む。以下同じ)が協調して人権擁護と人権意識の高揚に努め、部落差別、女性差別、障害者差別、在日外国人差別その他のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない、心のかよいあう明るく住みよい町づくりを実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民が日常生活のなかで人権を相互に認め合い、あらゆる差別のない、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、町が実施する施策に協力するとともに自己啓発に努め、自ら差別および差別を助長するような行為をしないよう努めるものとする。

(教育・啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業および関係行政機関等と緊密に連携しながら人権教育・啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じて調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、関係行政機関等との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この条例は、公布の日から施行する。