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湖東町人権擁護に関する条例

平成9年10月1日施行

 湖東町は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であるとした「世界人権宣言」の理念を踏まえた湖東町人権尊重のまち宣言に基づき、相互の人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会を実現しなければならない。

 ここに、我々湖東町に暮らすすべての者は、共に力を合わせて「すべての人がやすらぎを感じるまち」を具現化するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町内に暮らすすべての者で人権擁護と人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るいまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策の総合的な推進に努めるものとする。

(町内に暮らすすべての者の責務)
第3条 町内に暮らすすべての者は、互いに基本的人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、町内に暮らすすべての者の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業及び関係機関団体等と緊密に連携しながら人権教育及び啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
 この条例は、公布の日から施行する。