(目的)
第1条 この条例は、湖北町民憲章および湖北町人権尊重の町宣言の理念にのっとり、町民の人権を擁護するとともに、人権意識の高揚を図り、人権侵害のない明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、湖北町総合計画に基づき、人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策を総合的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権意識の高揚に努め、互いに人権を尊重し合うとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し、人権啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じて調査等を行なうものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、国、県、関係機関等との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
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