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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
山東町人権尊重のまちづくり条例
 町は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法およびすべての人間は生まれながら自由であり尊厳と権利は平等であるとした世界人権宣言の理念に基づき人権尊重のまち宣言をした。

 山東町民憲章および山東町人権尊重のまち宣言の趣旨にのっとり、人権意識の高揚および人権尊重に関する施策の推進に努め、社会的身分、門地、人種、信条、性別その他の不当な差別をなくし、人権を尊び互いに助け合い明るく住みよいまちを実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民(滞在者を含む。以下同じ。)一人ひとりがこの条例の規定によるまちづくりに参加することによって、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、山東町の総合計画に基づき、必要な施策を総合的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権意識の高揚に努め、互いに人権を尊重し合うとともに、人権尊重に関する施策に協力するものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、人権教育の推進および啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成および人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ人権意識の調査等を行うものとする。

(推進体制の充実と活性化)
第6条 町は、この条例に定める施策を効果的に推進するため、国、県等との連携を図りながら、推進体制の充実および活動の活性化に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付 則
 この条例は、公布の日から施行する。