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志賀町人権擁護に関する条例

平成8年9月20日
条例第20号

 基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念として制定した人権擁護のまち宣言に沿ったまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの参加により、あらゆる差別(以下「差別」という。)のない明るく住みよい志賀町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、志賀町総合発展計画および関係法令等に基づき必要な施策を総合的、かつ、計画的に推進する。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、互いに基本的人権を尊重し合い、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、自己啓発に努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業および関係行政機関等と緊密に連携しながら人権啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成と社会的環境の醸成を促進する。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付 則
 この条例は、公布の日から施行する。