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心のかようふれあいのまち信楽町人権擁護に関する条例

楽町条例第14号
平成8年3月29日公布

 町および町民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、基本的人権を保障している日本国憲法、、および「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、障害者・女性・在日外国人差別等、あらゆる差別といじめをなくし、人権意識の高揚を図り、差別しない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない心のかようふれあいのまち信楽町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政の全ての分野において必要な施策を積極的に実施推進するとともに、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別行為をしてはならない。また、差別を温存助長する行為をしないように努め、人権尊重のまち宣言に基づく町の施策に協力するものとする。

(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別および人権侵害となる行為をなくするために、生活環境の改善・社会福祉の充実・産業の振興・職業と雇用就労の安定・教育文化の向上および人権擁護等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政機関等と連携しながら、きめこまかな啓発活動の実施に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第6条 町は、施策および啓発活動の推進のため、必要に応じ意識・実態調査等を実施するものとする。

(その他)
第7条 この条例の施行に関し、その他必要な事項は町長が別に定める。

付 則
 この条例は、公布の日から施行する。


心のかようふれあいのまち信楽町人権擁護に関する条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、心のかようふれあいのまち信楽町人権擁護に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の設置)
第2条 条例の目的を達成するための重要事項について審議する機関として、信楽町人権ふれあいのまち総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第3条 審議会は、条例第4条に関する事項について調査審議する。

(組織)
第4条 審議会は、次の各号に掲げる組織の役員、代表者、関係者等で構成し、町長が委嘱する。

(1)町議会の議員
(2)学識経験者
(3)民間の団体の代表者
(4)町の職員

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長1名および副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代理する。

(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は、会長が務める。
2 会長が必要であると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

(事務局)
第8条 審議会の事務局は、人権対策課内に置く。

付 則
 この規則は、公布の日(平成8年3月29日)から施行する。

付 則
 この規則は、公布の日(平成10年3月23日)から施行する。

付 則
 この規則は、公布の日(平成10年7月27日)から施行する。


信楽町人権ふれあいのまち総合計画審議会委員

1998年7月29日時点
                                   (敬称略、順不同)

区分
氏名
所属等
町議会の議員  冨増 純一
町議会
○北村 重幸
町議会
青木 義治 町議会
学識経験者 住田 行範 人権擁護委員
大谷 充 人権擁護推進員
上田 祐次 教育委員会
上田 潔 民生児童委員
金田 庄吉 在住外国人
西尾 初音
教育相談員
民間の団体の代表者 惠úア 順子 社会福祉法人しがらき会
洞 昌代 同和教育推進協議会
豊田 いづみ 地域婦人団体連合会
平尾 忠允 身体障害者更生会
宮本 武志 部落解放同盟信楽支部
森 勍 西区
◎奥田 七郎
区長連絡協議会
植西 利雄 老人クラブ連合会
大原 サカヱ 更生保護婦人会
福森 昭治 商工会
鈴木 義雄 JA甲賀郡信楽支所
町の職員
 
服部 桂太郎 助役(人権対策本部)
藤井 克宏 教育長(人権対策本部)
野úア 昭彦 総合福祉医療保健センター