Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
高月町人権尊重のまちづくり条例

楽町条例第14号
平成8年3月29日公布

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに世界人権宣言の理念にのっとり、町と町民(滞在者を含む。以下同じ)が協調して人権意識の高揚と人権の擁護に努め、部落差別、女性差別、障害者差別等あらゆる差別のない、明るく住みよい社会を築き、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、高月町町民憲章および高月町人権尊重のまち宣言の精神を踏まえ、人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努めるものとする。

(町民の義務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、又は、助長する行為をしないように努め、町が実施する施策に協力するものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し、人権啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付則
この条例は、公布の日から施行する。