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多賀町人権擁護に関する条例

平成9年3月28日
条例第1号

 多賀町は、住みよいまちづくりのための日常の心構えとして多賀町民憲章を制定し、かつ、つづいて、すべてのいのちを大切にし、たがいの人権を尊重するため多賀町人権尊重のまち宣言をした。

 これらの理念に基づき、町民一人ひとりが、日常から心がけ実践すべきことを明らかにするとともに、積極的な行動によりあらゆる社会的差別や人権侵害をなくし、さらに、環境、地域貢献へと意識を広げ、人権を尊ぶまちづくりと差別のない地域社会を実現するためにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、多賀町民憲章および多賀町人権尊重のまち宣言の理念に基づき、町民の人権を擁護するとともに人権意識の高揚を図り、あらゆる社会的差別や人権侵害のない明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、全ての行政の分野において必要な施策の積極的な推進に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、一人ひとりの人権を尊重、擁護し、あらゆる社会的差別およびこれを助長する行為をしてはならない。
2 町民は、第2条に定める施策の推進に協力するとともに自己啓発に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、関係行政機関および団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、不当な差別を許さない世論の形成と社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行う。

(推進体制)
第6条 町は、この条例の目的を達成するため人権擁護推進委員会を置く。
2 推進委員会の組織および運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

 付則
 この条例は、公布の日から施行する。


多賀町人権擁護推進委員会規程

(目的)
第1条 人権擁護に関する条例にもとづくまちづくりを推進するため、人権擁護、人権意識の高揚、啓発等の施策を総合的、効果的に行うことを目的に、多賀町人権擁護推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)町民の人権擁護と人権意識の高揚に関する基本的事項の策定に関すること。
(2)人権尊重の啓発活動に関する事項の調査研究に関すること。
(3)人権意識の普及高揚を図るための啓発推進施策に関すること。
(4)関係機関、各種団体等との連絡調整に関すること。
(5)その他、人権擁護、人権尊重の啓発推進に関すること。

(組織)
第3条 委員会の委員は25人以内をもって組織する。
2 委員は、町民各層、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することを妨げない。

(会長および副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総轄し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会もしくは小委員会)
第7条 委員会は、調査のため必要と認めるときは、専門部会又は小委員会を設けることができる。

(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務課内に置く。

(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が定める。

 附則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。


多賀町人権擁護推進委員会委員名簿

1999年4月1日時点

所 属
名 前
多賀町議会 多林 徳三
木戸 惣太郎
多賀町区長連絡協議会 土田 隆
民生児童委員連絡協議会 山本 浩
同和教育推進協議会 福本 正隆
同推協(企業内同和) 若林 茂
同推協(学校教育) 中川 次郎
多賀町社会福祉協議会 関河 信夫
多賀町教育委員 栗本 正一
多賀町身体障害者更生会 重森 基男
多賀町老人クラブ連合会 三坊 武雄
多賀町婦人団体連合会 曽我 操子
ヤングウェーブ 三木 義信
青少年育成町民会議 澤田 藤司一
人権擁護委員 西村 哲二
大菅松右衛門
集治 温子
土田 長四郎
人権擁護推進員 一円 重紀
城貝 淳子
多賀町同和対策本部 夏原 昭夫