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みどりとかおりのまち土山町人権擁護に関する条例

平成8年3月26日
条例第15号

(前文)
 土山町では、昭和46年より同和対策事業を積極的に推進し、環境改善事業などを中心に一定の成果を上げてきた。しかし、日常の暮らしを省みると部落差別をはじめとするあらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されている現状がある。こうした状況を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法、および「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とすると共に、同和対策審議会答申の精神を生かし、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての町民の基本的人権が尊重される、差別のない明るく住みよいみどりとかおりのまち土山町を実現することが町および町民の責務であることの認識にたち、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、町民一人ひとりの参加により部落差別をはじめとするあらゆる差別のない明るく住みよい「人間愛にみちたあいの土山」の推進に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、土山町総合計画ならびに関係法令に基づく施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、または、助長する行為をしないよう努め、町が実施する施策に協力するものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業等との緊密な連携に基づく、人権啓発活動を行うことにより、あらゆる差別を許さない社会的環境の醸成に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 町は、前2条の施策および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ意識・実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、第2条を効果的に推進するため、関係機関・団体等との連携を密にし、活動の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 この条例の目的を達成するため、審議する機関として、土山町人権擁護審議会(以下「審議会」)を置く。
2 審議会の組織および運営については、別に規則で定める。

(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

 付則
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。


土山町人権擁護審議会規則

平成9年7月29日
規則第16号

(主旨)
第1条 この規則は、土山町における部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことをめざす条例「みどりとかおりのまち土山町人権擁護に関する条例」(平成8年条例第15号)第7条に規定する土山町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)に関する必要な事項である職務・組織・運営等について定める。

(所掌事務)
第2条 本審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、人権擁護に係る重要事項を調査審議し、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会の、委員は、25名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)人権問題に関して識見を有する者
(3)その他必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に次の役員を置き、選出は委員の互選とする。
(1)会長
(2)副会長
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席を得て会議が成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定する。ただし、可否同数の場合は、再審議事項として慎重に取り扱うものとする。
4 審議会の会議において必要があると委員の過半数が認めるときは、その関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後であつても知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)
第8条 審議会の事務局は、土山町役場総務課内において行う。

(補則)
第9条 その他、本規則および審議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

 付則
 この規則は、公布の日から施行する。


土山町人権擁護審議会委員名簿

1999年4月1日時点
(第3条関係)

(1)学識経験者 (2名)
角出 誠堂
(谷北 嘉一郎)
(2)人権問題に関して識見を有する者 (11名)
人権擁護委員(1名)        加藤 茂
人権擁護推進員(1名)民生委員代表 市井 利平
行政相談員(1名)         市井 善一郎
障害者代表(1名)身体障害者更生会会長   藤本 俊治
女性代表(1名)婦人団体連合会会長     中森 明美
町議会議員代表(2名)議長     下村 博幸
  〃       総務委員長   片岡 新造
高齢者代表(1名) 老人クラブ会長 谷北 嘉一郎
商工会代表(1名) 商工会会長   水谷 實
PTA代表(1名)土山中学校PTA会長  中嶋 貴一郎
同推協代表(1名)同推会長     高橋 慶一
(3)その他必要と認める者 (10名)
区長(1名)鮎河学区区長会長  上野 政次
 〃(1名)山内学区  〃    橋本 榮次
 〃(1名)土山学区  〃    堀 保藏
 〃(1名)大野学区  〃    安井 昭雄
運動団体(5名 )和草野支部   坂本 正幸
 〃        〃      辻岡 久男
 〃        〃      坂本 敏治
 〃      末田支部     梅本 毅
 〃       〃       梅本 学
 〃        〃      山本 晴夫
計   23名