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中主町人権尊重のまちづくりに関する条例

平成8年6月25日施行

 基本的人権は、「侵すことのできない永久の権利」として憲法で保障されており、その権利は、「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と定められている。しかし、今なお、社会において基本的人権は完全に確立されているとは言い難い状態にある。

 本町においては、中主町民憲章の中で「人権を守りうるおいのある町をつくる」ことを定めており、更に、平成3年には、中主町議会において「中主町人権と平和を守る都市宣言(以下「宣言」という。)が議決されたところである。

 この中主町民憲章および宣言の理念に基づき、町および町民(事業所および在勤者を含む。以下同じ。)の不断の努力により、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等へのあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない明るく住みよいまちづくりの実現のため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民の人権擁護および人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るく住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、中主町総合発展計画、関係法令等に基づき必要な施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力し、ならびに自らも差別および差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発事業の取組および啓発組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成および人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査を行うものとする。

(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、公布の日から施行する。


中主町人権擁護審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、中主町人権尊重のまちづくりに関する条例(平成8年中主町条例第6号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、中主町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査および審議する。
(1)町民の人権擁護に関すること。
(2)町民の人権意識の高揚を図るための教育および啓発に関すること。
(3)その他町長が人権擁護施策推進上必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第7条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会における調査および審議の結果を会長に報告しなければならない。

(関係者の出席)
第8条 会長は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議または部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

 付 則
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

中主町人権擁護審議会委員の構成

人権擁護委員
教育委員会教育委員長
同和教育推進協議会会長
中主町同和対策審議会会長
同和地区代表           2名
女性団体代表
主任児童委員
中学校長
母子関係団体代表
高齢者関係団体          2名
障害者関係団体代表
共同作業所所長
保護司
計   15名