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西浅井町人権擁護条例

平成9年3月24日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等であるとした「人権に関する世界宣言」の理念に基づき、「西浅井町民憲章」及び「西浅井町人権尊重のまち宣言」の精神を踏まえ、西浅井町と町民(滞在者を含む。以下同じ。)が協調して人権意識の高揚と人権擁護に努め、部落差別をはじめ、障害者、女性、外国人等へのあらゆる差別のない、明るく住みよい西浅井町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、西浅井町総合計画等に基づき、人権意識の高揚及び人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力し、自己啓発にも努め、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、家庭、地域、学校、企業及び関係行政機関等と連携し、人権啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、国及び県との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、平成9年4月1日から施行する。