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能登川町人権擁護条例

平成9年9月25日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、能登川町民憲章並びに能登川町人権尊重のまち宣言の趣旨に基づき、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、あらゆる差別や人権侵害のない明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責任と義務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、教育および啓発等に関する必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責任と義務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、町が実施する施策に協力するとともに自己啓発に努め、あらゆる差別およびこれを助長する行為をしてはならない。

(施策の推進)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、関係行政機関等と連携しながら人権教育啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(意識調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策を効果的に推進するため、必要に応じ意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、人権擁護に関する事項についての施策をより効果的に推進するために、関係機関等との連携を図りながら、推進体制の充実と整備に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、公布の日から施行する。