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人権尊重のまちづくり条例

平成9年6月25日 公布

 日本国憲法ならびに世界人権宣言に定めた基本的人権の享有と尊厳および法の下の平等を基本理念とした、「秦荘町人権尊重のまち宣言」の精神に沿い、部落差別をはじめ性別差別、障害者差別、在日外国人差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、すべての町民(企業等の在勤者を含む。以下「町民」という。)の人権が尊重される町の実現に向けて、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの人権擁護および人権意識の高揚に努め、町民参加による差別のない「心ふれあうまちハーティータウン秦荘」のまちづくりをすすめることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、差別または差別を温存・助長する行為をしてはならない。
2 町民は、町が実施する前条に規定する施策に協力するとともに、自己啓発に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、総合計画および関係法令等に基づき、生活環境の改善、社会福祉の充実、就労の安定および教育文化の向上等の必要な施策を推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、関係機関および諸団体等との緊密な連携のもと、啓発組織および啓発活動の充実を図るとともに、差別を許さない世論の形成および社会的環境の醸成に努めるものとする。

(調査の実施)
第6条 町は、この条例の目的を達成するため、人権擁護および人権意識の高揚に必要な調査を実施するものとする。

(審議会の設置)
第7条 この条例の目的達成のための重要な事項について審議する機関として、人権尊重のまちづくり審議会を置く。

(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、公布の日から施行する。


人権尊重のまちづくり審議会規則

平成9年9月1日公布

(趣旨)
第1条 この規則は、人権尊重のまちづくり条例(平成9年条例第8号)第7条に規定する人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ性別差別、障害者差別、在日外国人差別等あらゆる差別をなくすための重要な事項および人権擁護に関する重要な事項について調査審議する。

(組織)
第3条 審議会の委員は、16人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)関係機関・団体を代表する者
(2)人権問題に関して識見を有する者
(3)その他必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(役員)
第5条 審議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは再審議事項として慎重に取り扱うものとする。
4 議長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(守秘義務)
第7条 委員は職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)
第8条 審議会の事務局は、総務課に置く。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この規則は、公布の日から施行する。


人権尊重のまちづくり審議会委員名簿

1997年12月時点

区 分
役職等
氏 名
機関団体の代表 議会議員 水野 清文
議会議員 前川 忠司
社会福祉協議会 大菅 清
民生委員・児童委員協議会 濱中 光礼
同和教育推進協議会 児玉 健蔵
部落解放同盟長塚支部 田中 新太郎
青少年育成町民会議 小泉 周一
商工会 村木 重一
日本赤十字社秦荘町分区 大橋 美津枝
手をつなぐ親の会 西村 伸子
識見を有する者 人権擁護委員 宇野 久守
人権擁護委員 岡本 勇
人権擁護委員 荻田 和子
教育委員 那須 淳子
その他 地域の代表
小川 勇
企業・事業所の代表 藤居 仁彦