(目的)
第1条 この条例は、町民が日常生活のなかで人権を相互に認め合い、あらゆる差別をなくし、明るく住みよい社会を築き、人権を擁護するまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚及び人権擁護に関する必要な施策の推進に努める。
(町民の責務)
第3条 町民は、基本的人権を相互に尊重し、町が実施する施策に協力するとともに自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し人権啓発活動の充実に努める。
(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行う。
(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。