(前文)
米原町は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の基本理念を踏まえ、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対するあらゆる差別をなくするための社会的環境づくりに努めることとし、「米原町民憲章」と「米原町人権擁護宣言」の精神を具体的に展開するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、すべての町民の参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別のない、人が輝き生きる喜びに満ちたまち米原町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、行政のすべての分野において人権意識の高揚に努める。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、互いに基本的人権を尊重し、明るく住みよいまちづくりを推進する施策に積極的に協力し、差別や差別を助長する行為をしないよう努める。
(町の施策)
第4条 町は、この条例の目的を実現するため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上および人権擁護に関する施策を総合的に推進する。
(啓発・学習活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等と密接な連携をし、人権啓発活動を行うことにより、あらゆる差別を許さない社会的環境の醸成に努める。
(調査の実施)
第6条 町は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ意識・実態調査を行う。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に定める施策を効果的に推進するため国・県および関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努める。
(審議会)
第8条 この条例の目的を達成するための重要事項について審議する機関として、米原町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織および運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
公布日 平成8年12月25日
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