「すべての人間は、生まれながらに自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言並びに基本的人権の尊重と恒久の平和を柱とした日本国憲法を理念として制定された、水口町民憲章及び水口町人権擁護のまち宣言に沿ったまちづくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの参加により部落差別をはじめとするあらゆる差別のない、明るく住みよい人権擁護のまち推進に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、水口町総合発展計画及び関係法令に基づき必要な施策を総合的かつ計画的に推進する。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、互いに基本的人権を尊重し合い、人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町長は、明るく住みよいまちづくりのため、生活基盤の整備、社会福祉の充実、産業就労の振興と安定、教育文化の向上及び人権擁護等に関する施策を推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町長は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域及び企業等と緊密な連携に基づく、人権啓発活動を行うことにより、差別を許さない世論の形成と社会的環境の醸成に努めるものとする。
(調査の実施)
第6条 町長は、前2条の施策を効果的に推進するため、必要に応じて意識調査及び実態調査を行うものとする。
(審議会)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するための重要事項を調査審議する機関として、水口町人権擁護審議会を設置する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、水口町人権擁護のまちづくり条例(平成8年水口町条例第17号)第7条の規定に基づき、水口町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、人権擁護のまちづくりの推進上、重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)町議会議員
(3)公共的団体の代表
(4)その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、委嘱されたときの要件を有しなくなったときは、委員の職を失う。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権参画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。