(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、もって町民一人ひとりの参加による部落差別をはじめとするあらゆる差別のない明るく住みよい野洲町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、野洲町総合発展計画ならびに関係法令等に基づき必要な施策の積極的な推進を図り、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるとともに、自らも差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係機関団体等と連携しながら啓発活動の充実に努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するために、必要に応じ調査等を行うものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
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