Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
余呉町人権擁護条例

1997年4月1日公布

(前文)
 余呉町は、基本的人権の尊重及び法の下に平等であると定めた日本国憲法並びに世界人権宣言の理念に基づき、人権尊重のまち宣言を行った。
 余呉町民憲章及び余呉町人権尊重のまち宣言の精神を踏まえ、町と町民(滞在者を含む。以下同じ。)が協調して人権意識の高揚と人権擁護に努め、部落差別、男女差別、障害者差別、外国人差別等あらゆる差別といじめのない、明るく住みよい社会を築くため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民が日常生活のなかで人権を相互に認め合い、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、明るく住みよい社会を築き、人権を擁護するまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚及び人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努める。

(町民の責務)
第3条 町民は、基本的人権を相互に尊重し、町が実施する施策に協力するとともに自己啓発に努め、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し人権啓発活動の充実に努める。

(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行う。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努める。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、公布の日から施行する。