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栗東町人権擁護に関する条例

平成8年3月29日公布

 栗東町は、日本国憲法及び世界人権宣言の理念にのっとり、「一人ひとりの基本的人権を永久の権利として尊重し、町民すべてが平等に生きる権利を保障する」として、平成3年3月人権擁護都市宣言をした。
 この人権擁護都市宣言に基づき、あらゆる社会的差別や人権侵害をなくし、町民すべての人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域づくりの実現のため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、町民すべてに基本的人権を保障し、町民(事業所及び在勤者を含む。以下同じ。)一人一人の参加による人権擁護都市の確立を図り、あらゆる社会的差別(以下「差別」という。)のない心豊かで住みよい栗東町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的、計画的かつ積極的に推進し、行政のすべての分野で町民すべての人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民すべての責務)
第3条 町民すべては、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により、町が実施する人権擁護に関する施策に協力するとともに、自己啓発に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第4条 町は、町民すべての人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業及び関係行政機関等と緊密な連携を図りながら人権啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するために必要に応じて意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、差別をなくす施策を効果的に推進するため、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 差別をなくすこと及び人権擁護に関する重要事項について審議をする機関として、栗東町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定めるものとする。

(その他)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定めるものとする。


栗東町人権擁護審議会に関する規則

平成8年5月1日
規則第10号

(目的)
第1条 この規則は、栗東町人権擁護に関する条例(平成8年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、栗東町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営、その他審議会に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第7条第1項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、差別をなくすこと及び人権擁護に関する重要事項について、必要な審議を行うものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)人権擁護委員
(4)教育関係者
(5)関係機関・団体の代表
(6)その他町長が必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が召集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)
第7条 審議会は、その所掌する専門的事項について必要と認める場合は、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び町長が委嘱する有識者で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員等のうちからこれを互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(関係職員の出席及び資料)
第8条 会長は、議事に関して必要と認めた場合においては、関係職員の出席を求め、又は資料の提出、説明などの協力を求めることができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部同和対策課において処理するものとする。

(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成9年6月4日規則第17号)
 この規則は、公布の日から施行する。


栗東町人権擁護審議会委員名簿

任期:平成10年6月1日〜平成12年5月31日

氏  名
委嘱年月日
第1号委員 谷口 一夫
H11.6.1
第2号委員 奥村冶八郎 H8.6.1
第2号委員 井之口清治
H8.6.1
第3号委員 松村 隆
H8.6.1
第4号委員 水野 清
H8.6.1
第4号委員 川那 辺亮
H8.6.1
第5号委員 田中 一夫
H8.6.1
第5号委員 川úア 等
H9.10.1
第5号委員 亀田 靖江 H8.6.1
第5号委員 菊池 信子 H8.6.1
第5号委員 中野 退造
H8.6.1
第5号委員 佐野 新一
H8.6.1
第5号委員 土川 幸子
H9.6.1
第5号委員 杉原 恵美子
H8.6.1
第5号委員 片岡 茂夫
H8.11.1