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竜王町人権尊重のまちづくり条例

平成11年3月31日
条例第2号

(前文)
 竜王町は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」ならびに、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等であるとした「世界人権宣言」の理念に基づき、「竜王町人権尊重のまち宣言」を行い教育啓発活動を積極的に推進してきたが、町民(滞在者を含む。以下同じ。)一人ひとりが自らの課題として主体的に取り組むところまで至っていない状況にあり、なお課題を残している。

 竜王町町民憲章および竜王町人権尊重のまち宣言の精神を具現化し、町と町民の不断の努力により人権意識を高め、部落差別、女性差別、障害者差別および外国人差別等あらゆる差別をなくし、いきいき暮らせるみどり豊かなふれあいのまちづくりを実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民が日常生活のなかで人権を互いに認め合い、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野で人権意識を高め、人権尊重および人権擁護に関する必要な施策を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、町が実施する施策に積極的に協力し、自ら差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識を高め、あらゆる差別を許さない世論と社会環境の形成を促進するため、家庭、地域、学校および企業等と連携し、啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じて調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、関係機関との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則
 この条例は、公布の日から施行する。