私たちは、生まれや姿、言葉や習慣、価値観や生き方、性別や年齢、一人として同じ人はありませんが、生きていることの重さや存在に違いはありません。人はけっして一人では生きていけず、多くの命とかかわり合い、ときには支え、互いに励まし合って生きています。
ところが、めまぐるしく変化する社会のなかで、知らず知らずのうちに人はこの大切なことを置き忘れ、心の壁をつくってしまうことがあります。私たちは、どんなときでも、すべての命を尊び、互いに認め合う心を持ち続けている市民でありたいと願っています。その願いを現実にし、あらゆる場面で、あらゆる方法で、市民が一つになって差別のない平和で明るい町をつくるため、この条例をつくります。
(目的)
第1条 この条例は、市民一人ひとりが人権意識を高め、自らの取り組みにより、人権が尊重されるまち長浜をつくることを目的とします。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、地域、学校、企業、関連機関、団体等と協力し合い、必要な施策(以下「施策」といいます。)を進めます。
(市民のつとめ)
第3条 市民は、自ら人権意識を高めるとともに、お互いの人権を尊重し合うように努めます。
(推進体制の整備)
第4条 市は、施策を効果的に進めるために必要な推進体制の整備に努めます。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するための重要事項を機関として、長浜市人権尊重審議会(以下「審議会」という)を設けます。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成13年1月1日から施行します。