すべての人々は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるという世界人権宣言及び基本的人権を保障する日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる社会が実現されなければなりません。
八日市市は、女性、子ども、高齢者、同和問題、外国人等に対するあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、市民一人ひとりが人権意識を高め、日常生活のなかでお互いの存在をかけがえのないものとし認め合う人権文化の花咲くまちをつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての人々の人権を尊重する明るい住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚に努めるとともに、市民の人権擁護に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、一人ひとりの人権を尊重し、人権意識の高揚と差別のない明るい社会の形成に努めるものとする。
(教育・啓発活動の充実)
第4条 市は、あらゆる差別をなくし、差別を許さない社会環境を譲成するため、地域、学校、企業等と連携し、教育・啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第5条 市は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会の設置)
第7条 市は、この条例の目的を達成するための重要事項について審議する機関として、八日市市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。