(目的)
第1条 この条例は、国民にすべての基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、人権が尊重される明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他人権が尊重されるまちづくりに関する施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権意識の高揚に努め、お互いに人権を尊重するとともに、町が実施する施策に協力するもとする。
(施策の推進)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、家庭、地域、学校及び企業等と連携し、人権教育及び人権啓発の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第5条 町は、前条の施策を推進するため、必要に応じて調査を行うものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の2001年4月1日から施行する。