(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法を基本理念として制定した今津町「人権尊重の町」宣言の趣旨に基づき、町民の人権意識の高揚を図り、すべての人の人権が尊重されるあたたかい住みよい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、人権が尊重されるまちづくりに寄与するように努めなければならない。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、人権意識の高揚を図るため、家庭・地域・学校・企業等と連携し、啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚に関する施策を効果的に推進するため、関係行政機関等との連携のもと、推進体制の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(その他)
第7条 この条例は施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。