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更新日:2003.10.29
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新旭町人権擁護に関する条例

2001年4月1日施行

 すべての国民の基本的人権と法の下の平等を保障している「日本国憲法」および全ての人間は生まれながらにして自由であり尊厳と権利は平等であるとした「世界人権宣言」の理念に基づき新旭町人権擁護のまち宣言をした。

 新旭町では対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)に基づく地雷の廃棄処分を受け入れることにより、世界の人権に思いを寄せるとともに、人権侵害のない明るく住みよいまち、および平和で地雷のない世界を実現するため、この条例を制定する。

 (目的)

第1条 この条例は、すべての人々の人権が尊重され、明るく住みよいまちおよび平和で地雷のない世界の実現に寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的、積極的に推進するとともに、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の責務)

第3条 町民は、基本的人権を尊重し合い、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、自己啓発に努めるものとする。

 (施策の推進)

第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、家庭、地域、学校、企業および関係行政等と連携し、啓発活動の充実に努めるものとする。

 (調査等の実施)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じて調査等を行うものとする。

 (その他) 

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付 則

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。