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更新日:2003.10.29
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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
高島町人権擁護に関する条例

2001年4月1日施行

 (目的)

第1条 この条例は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法を基本的理念に則い制定した高島町人権尊重のまち宣言の趣旨に基づき、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、高島町総合計画および関係法令等に基づき必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の責務)

第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し合い、前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めるとともに、自己啓発に努めるものとする。

 (施策の推進)

第4条 町は、長荷の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域および企業等と連携しながら人権教育啓発活動の充実に努めるものとする。

 (調査等の実施)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

 (委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 付則

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。