豊郷町は、すべての国民の基本的人権と法の下に平等を保障している「日本国憲法」および、すべての人間は生まれながら自由であり、尊厳と権利は平等であるとした「世界人権宣言」を基本理念として、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、町・町民および滞在者が協調して人権意識の高揚を図るとともに、すべての人々が明るく住みよい「豊かなさと」豊郷町を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別なくし、町民および滞在者(以下「町民等」という)一人ひとりの参加によって、人権を擁護するまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責任)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、町民等の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民等の意識)
第3条 町民等は自己啓発に努め、互いの基本的人権を尊重し、人権擁護に関する諸施策に積極的に協力するものとする。
(差別行為の禁止)
第4条 町民等は、あらゆる差別行為をしてはならない。
(町の施策)
第5条 町は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の高揚および人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等の緊密な連携に基づくきめ細やかな人権啓発を行うことにより、人権擁護に関する社会的環境の向上と差別を許さない世論の形成に努めるものとする。
(実態調査の実施)
第7条 町は、あらゆる差別をなくすため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の実態)
第8条 町は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、必要に応じ体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第9条 町は、あらゆる差別をなくすための重要な事項を調査審議する機関として、豊郷町人権擁護審議会(以下「審議会」という)を設置する。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の200年9月1日から施行する。