(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に則り制定したマキノ町人権尊重のまち宣言およびマキノ町民憲章の趣旨に基づき、町民の人権の擁護と意識の高揚を図ることにより、すべての人の人権が尊重される平和で豊かなまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の人権が尊重されるまちづくりに関する施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、人権尊重の精神のかん養に努めるとともに、人権が尊重されるまちの実現に寄与するよう努めなければならない。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、家庭、地域、学校、職域および関係行政機関等と連携しながら、教育および啓発活動の充実に努め、一人ひとりが尊重され、共に生きていく社会環境の醸成に努めるものとする。
(調査等の実態)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。