(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」ならびにすべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とにおいて平等であるとした「世界人権宣言」を基本理念として、「人権の共存」を基本に揚げた「人権擁護の村宣言」およびふるさと朽木の躍進をめざした「村民憲章」の趣旨に基づき、村民(滞在者を含む。以下同じ)の人権擁護と人権意識の高揚を図り、人権侵害のない明るく住みよい村づくりの実現の寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、一人ひとりが人権意識の高揚に努めるものとともに、お互いに人権を尊重するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、家庭・地域・学校・企業および関係行政機関等と連携し、人権啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第5条 村は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほかに、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付則
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。