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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
徳島市部落差別をなくす等人権を守る条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をなくす等人権を守るための市民の責務、市の施策等について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市民の責務)
第2条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、市が実施する前条の目的を実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(教育の充実等)
第3条 市は、第1条の目的を実現するために必要な教育の充実及び啓発活動の強化に関する施策の推進を図るものとする。

(産業の振興等)
第4条 市は、部落差別をなくするために必要な産業の振興、職業の安定、社会福祉の増進、生活環境の改善等に関する施策の推進を図るものとする。

(市の諸施策の推進)
第5条 市は、前2条の諸施策を推進するため、総合的な計画を策定するものとする。

(実態調査等)
第6条 市は、この条例の施行時において地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の適用を受ける地域とされている地域の実態等について把握するため、必要に応じ調査を行い、その結果を市の部落差別をなくし人権を守るための施策に反映させるものとする。

(審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、第3条及び第4条に規定する施策の推進についての重要事項を調査審議するため徳島市部落差別をなくす等人権を守る審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、部落差別をなくす等人権を守るための施策について識見を有する者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は、3期を限度とする。
6 前各項に定めがあるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

  附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(条例の改廃についての審議)
2 審議会は、第7条第1項に規定する事項のほか、この条例の施行の日から起算して6年を経過した時点において、この条例の改廃について審議し、その結果について市長に建議するものとする。