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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
鳴門市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別撤廃・人権擁護に関する必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、同和対策事業・人権擁護の総合的かつ計画的な推進のため実態調査を実施し、同和対策・人権擁護に関する総合計画を策定するものとする。
2 市は、次の各号に掲げる事項を積極的に推進するものとする。
 1 人権擁護に関すること。
 2 啓発活動に関すること。
 3 教育対策に関すること。
 4 産業・職業対策に関すること。
 5 福祉・保健対策に関すること。
 6 環境改善対策に関すること。
 7 その他必要な事項に関すること。

(市民の義務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別及び人権侵害に関する行為をしないよう努めるとともに国及び地方公共団体が実施する同和対策事業・人権擁護に関する施策に協力するものとする。

(審議会)
第4条 市に、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

  附則
 この条例は、公布の日から施行する。