(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めると共に、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別の撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業を推進すると共に、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動等人権擁護に関する施策を積極的に行うものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町の施策等の推進)
第4条 町は、前条の諸施策を推進するための、総合的計画を策定するものとする。
(実態調査)
第5条 町は、5年ごとに同和地区の実態等について把握するため、町規模の調査を行うこととし、かつ、その結果を必要に応じて公表するものとする。
(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を、調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
|