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宍喰町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
第1条(目的)
 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念、及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、宍喰町(以下「町」という。)の施策など、部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、同和問題の1日も早い解決と、1人1人の人権が尊重される、平和で民主的な宍喰町の実現に寄与することを目的とする。

第2条(町民の責務)
 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し,国及び地方公共団体などの実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

第3条(町の施策等)
 町は、部落差別撤廃・人権擁護のために必要な教育・啓発活動を積極的に推進するものとする。その推進にあたっては町民の1人1人が自らの問題として取り組むように配慮しなければならない。

第4条(総合計画)
 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画を策定しなければならない。

第5条(実態調査)
 町は、5年ごとに同和問題についての意識調査を行い、以降の部落差別撤廃・人権擁護についての施策の指針とするとともに、必要に応じてその結果を公表する。

第6条(行政組織の整備)
 町は、必要に応じて部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するために、行政組織の整備に努めるものとする。

第7条(審議会)
 町に、部落差別撤廃・人権擁護に関する事項を調査研究するために、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。審議会の組織及び運営については、規則で定める。

  附則
 この条例は、公布の日から施行する。