(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等、その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な施策を講じることにより、平和を愛し、民主主義社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 すべての町民は、部落差別、人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別の撤廃のために、必要な環境改善事業並びに就労対策、産業の振興、教育の充実、啓発活動等の人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(施策等の推進)
第4条 町は、前条の諸施策を推進するため、総合的な計画を策定する。
(実態調査等)
第5条 町は、同和地区の実態等及び町民の意識を把握するため、5年ごとを目途に調査を行うこととし、その結果を町の施策の策定及び推進に反映させるものとする。
(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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