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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
羽ノ浦町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、羽ノ浦町(以下「町」という。)の施策など、部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、同和問題の1日も早い解決と、1人1人の人権が尊重される、平和で民主的な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)
第2条 町民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。

(町の施策等)
第3条 町は、部落差別撤廃・人権擁護のために必要な教育・啓発活動を積極的に推進するものとする。その推進にあたっては、町民の1人1人が自らの問題として取り組むように配慮しなければならない。

(町の施策等の推進)
第4条 町は、前条の諸施策を推進するため、総合的な計画を策定する。

(実態調査)
第5条 町は、5年ごとを目途に同和問題についての意識調査を行い、必要に応じてその結果を公表する。

(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、必要に応じて行政組織の整備に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査研究するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

  附則
 この条例は、公布の日から施行する。