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(目的)第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、由岐町(以下「町」という。)の施策など部落差別撤廃・人権擁護に関し、必要な事項を定めることにより、同和問題の1日も早い解決と、1人1人の人権が尊重される平和で民主的な由岐町の実現に寄与することを目的とする。
 
 
 (町民の責務)
 第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が、実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
 
 (町の施策等)
 第3条 町は、部落差別の撤廃のために必要な教育、啓発活動を積極的に推進するものとする。その推進にあたっては、町民の1人1人が自らの問題として取り組むように配慮しなければならない。
 
 (総合計画)
 第4条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画を策定するものとする。
 
 (実態調査)
 第5条 町は、5年ごとに同和地区の意識調査を行い以降の部落差別撤廃・人権擁護についての施策の指針とするとともに、必要に応じ公表するものとする。
 
 (行政組織の整備)
 第6条 町は必要に応じて、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。
 
 (審議会)
 第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。
 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
 
 附則
 この条例は、公布の日から施行する。
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