(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別の撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業並びに、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町の施策等の推進)
第4条 町は、前条の諸施策を推進するための、総合計画を策定する。
(実態調査等)
第5条 町は、この条例の施行時点において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の適用を受ける地域とされている地域の実態等について継続的に把握するため、5年ごとを目途に必要な調査を行うこととし、その結果を町の施策の策定及び推進に反映させる。
(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要施策を推進するため、行政組織の整備に努める。
(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおく。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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