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鷲敷町人権尊重の町づくり条例

平成8年鷲敷町条例第52号
平成8年12月26日公布

 すべて人間は、自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。
この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる人間尊重の社会が実現されなければならない。
ここに、鷲敷町に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んできたふるさと鷲敷の地で共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊重される町とするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、すべての鷲敷町民が、日本国憲法によって保障された基本的人権を等しく享有し、将来にわたって基本的人権が侵されることがないため、必要な施策等の推進を図ることにより、町民の人権の擁護と、意識の高揚を目指した民主的地域社会の建設を期することを目的とする。

(町の施策)
第2条 町は、前条の目的達成のため、町民の人権擁護や啓発を図り、人権侵害の完全撤廃に向けて必要な施策を積極的に講ずるものとする。この場合において、町民の自発的活動への意欲を助長するよう配慮し、本町の実態に対応した実効的施策の推進に努めるものとする。

(町民及び関係機関等の協力)
第3条 すべての町民は、第1条の目的達成のため、その不断の努力により、相互に基本的人権を尊重し合い、いっさいの人権侵害を排除するよう協力するものとする。
2 町内関係機関、関係団体は、第1条の目的達成のため、人権啓発、擁護の推進に協力するものとする。

(計画及び組織の整備)
第4条 町は、町民の人権啓発、擁護の推進を図るための計画を策定し、総合的、計画的施策の実施に努めるものとする。
2 町は、施策の円滑的実施を行うため、町内各機関、団体等による推進組織の整備に努めるものとする。

(協議会の設置)
第5条 町は、町民の人権の擁護、啓発、侵害についての対策を図るための協議会を置くものとする。
2 協議会の名称、組織、運営については、規則で定める。

(規則への委任)
第6条 この条例に定めるほか、必要な事項については、規則で定める。

 附則
 この条例は、公布の日から施行する。