(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、村民の責務、村の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(村民の責任)
第2条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(村の施策等)
第3条 村は、部落差別の撤廃のために教育対策、啓発活動等の人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、人権擁護意識向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(総合計画)
第4条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画を策定するものとする。
(意識調査)
第5条 村は、5年を目途として随時村民の意識等について把握するため、調査を行うこととし、かつ、その結果を必要に応じて公表するものとする。
(行政組織の整備)
第6条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し平成5年9月1日から適用する。