(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、村民の責務、村の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(村民の責務)
第2条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(村の施策等)
第3条 村は、第1条の目的を達成するために必要な教育、啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。
(村の施策等の推進)
第4条 村は、前条の施策を推進するための、計画を策定するものとする。
(実態調査)
第5条 村は、5年ごとを目途に村民の人権意識についてその実態を把握するため、調査を行うこととし、且つ、その結果を施策の策定及び推進に反映させるものとする。
(行政組織の整備)
第6条 村は必要に応じて、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会をおくものとする。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
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