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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例
 市は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であること」を保障している日本国憲法と世界人権宣言の「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした理念を軸にして、平成元年1月に人権尊重都市宣言をしました。

 しかし、部落差別をはじめ、障害者、女性、アイヌ民族、在日外国人などに対する予断と偏見が根強く現存し、幅広い人権啓発活動が求められています。市民一人ひとりは、あらゆる差別をなくするために、すべての市民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の改善に努め、生活向上と幸福を実現するためにこの条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、全ての市民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重都市の確立を図るとともに、差別のない住みよい倉吉市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定しその推進に努めなければならない。

(人権啓発活動の充実)
第5条 市は、市民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体の支援、指導者の育成など、関係団体との緊密な連携をはかり、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の改善を促進しなければならない。

(実態調査等の実施)
第6条 市は、前条の施策の策定及び推進のために、必要に応じ実態調査を行うものとする。
2 市長は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項の調査にあたり、必要に応じて倉吉市あらゆる差別をなくする審議会の意見を聞くことができる。
(推進体制の充実)
第7条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
  附則

(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(倉吉市同和対策審議会条例の一部改正)
2 倉吉市同和対策審議会条例(昭和57年倉吉市条例第19号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
  倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条例
第1条中「倉吉市同和対策審議会」を「倉吉市あらゆる差別をなくする審議会」に改める。
第2条中「同和対策に関する事項」を「部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項」に改める。
第3条第1項中「20人」を「25人」に改め、同条第2項第2号中「3人以内」を「若干人」に改め、同項第3号中「10人以内」を「若干人」に改める。
第4条第2項中「任命された時における当該身分を失った場合は」を「任命されたときの要件を失ったときは」に改める。
第5条第3項中「又は会長が欠けたとき」を削る。

(経過措置)
3 この条例施行の際、この条例による改正前の倉吉市同和対策審議会条例(昭和57年倉吉市条例第19号)第3条第2項の規定により委嘱又は任命された委員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日をもって満了するものとする。

倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条例

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、倉吉市あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審査を行う。

(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
 一 市議会の議員 5人以内
 二 学識経験者 若干人
 三 民間団体の代表者 若干人
 四 市の職員 2人
3 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生活環境部同和対策課において処理する。

(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(平成6年6月17日条例第20号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の倉吉市同和対策審議会条例(昭和57年倉吉市条例第19号)第3条第2項の規定により委嘱又は任命された委員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日をもって満了するものとする。
  附則(平成8年3月27日条例第16号)
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
  附則(平成10年3月30日条例第5号)
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

倉吉市あらゆる差別をなくする審議会運営規則

(趣旨)
第1条 この規則は、倉吉市あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の設置)
第2条 審議会に、専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。ただし、社会情勢の変化などによって新たな対応を必要とする場合には、特別部会を設けることができる。
 一 啓発・教育推進部会
 二 産業振興・雇用促進推進部会
 三 社会福祉推進部会
 四 生活環境改善推進部会
2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(部会長及び副部会長)
第3条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
2 部会長は、部会を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会は、部会に属する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の分掌事項)
第5条 専門部会の分掌事項は次のとおりとする。
一 啓発・教育推進部会
  イ 啓発の内容及び手法に関する事項
  ロ 就学前教育及び学校教育の充実に関する事項
  ハ 社会教育の推進に関する事項
  ニ その他、啓発、教育に関する事項
二 産業振興・雇用促進推進部会
  イ 農林水産業の振興に関する事項
  ロ 就職の促進に関する事項
  ハ 企業啓発の促進に関する事項
  ニ その他、産業、雇用促進に関する事項
三 社会福祉推進部会
  イ 社会福祉推進の充実に関する事項
  ロ 保健衛生の充実に関する事項
  ハ その他、社会福祉に関する事項
四 生活環境改善推進部会
  イ 生活及び住環境の改善に関する事項
  ロ 公共施設等の整備及び改善に関する事項
  ハ 環境の保全に関する事項
  ニ その他、生活環境改善に関する事項

(専門的助言等)
第6条 審議会は、その任務を行うため必要があると認められるときは、適当な方法により専門知識を有する者から意見を聴くことができる。

(資料の提出等の依頼)
第7条 審議会は、その任務を行うため必要があると認められるときは、関係機関又は団体に対して資料の提出、説明及び調査を依頼することができる。

(その他)
第8条 この規則に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  附則
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

倉吉市あらゆる差別をなくする審議会委員名簿

任期:平成10年11月1日〜平成12年10月31日
市議会議員(5人)
  吉田  勤 議員
  藤井 弘通 総務経済常任委員会委員長
  朝倉 彰則 教育民生常任委員会委員長
  福井 孝良 建設企画常任委員会副委員長
  中江 雅文 教育民生常任委員会副委員長
学識経験者(2人)
  杉根  修 鳥取県議会議員
  植田  智 鳥取女子短期大学講師
民間団体の代表(16人)
  福井  由 倉吉市自治公民館連合会
  相見 槻子 倉吉市社会福祉協議会
  田熊  誠 倉吉市小・中学校校長会
  竹森 民枝 倉吉市男女共同参画推進会議
  石賀美喜子 倉吉市女性連絡会
  浜崎 文雄 倉吉市身体障害者福祉協会
  山本 泰聖 倉吉市手をつなぐ育成会
  朝倉 亮一 倉吉市同和問題企業連絡会
  宇山  眞 倉吉市同和教育研究会
  田民 義明 倉吉商工会議所
  福井 恵子 倉吉市保育協議会
  金  鐘観 在日本大韓民国民団倉吉分団
  姜   博 朝鮮総連倉吉支部
  岡本 博文 鳥取県中部医師会
  蓑原  強 鳥取県中部地区高等学校長会
  中野 俊夫 部落解放同盟倉吉市協議会
市の職員(2人)
  柴田 一彦 倉吉市助役
  足羽 一昭 倉吉市教育委員会教育長