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鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月27日
鳥取市条例第21号
改正 平成12年3月28日 条例第8号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別をなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることによって、差別のない明るい人権尊重都市鳥取市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市行政の全般にわたり市民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成や人権擁護にかかわる社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、市が行う人権擁護に関する施策に積極的に参加する等自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市長は、同和問題の早期解決を図るため同和対策総合計画を策定するものとする。
3 市長は、前項の同和対策総合計画を策定する場合には、必要に応じて、実態調査等を行うものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため人権啓発活動の充実に努め、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の確立)
第6条 市は、この条例に基づく諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携の強化等施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(鳥取市同和対策審議会)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、第4条第2項に定める同和対策総合計画に関する事項その他差別をなくするための重要事項を調査し、及び審議する。

(審議会の委員)
第8条 審議会は、委員15人以内で組織するものとし、市長が次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 民間団体に属する者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 1項…一部改正〔平成12年条例第8号〕

(審議会の会長及び副会長)
第9条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 2項・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕

(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(審議会への委任)
第12条 第8条から前条までの規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
 本条…一部改正〔平成12年条例8号〕

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
  附則

(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(鳥取市同和対策審議会条例の廃止)
2 鳥取市同和対策審議会条例(昭和50年鳥取市条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の鳥取市同和対策審議会条例(以下「廃止条例」という。)第3条第2項の規定に基づき委員に委嘱され、又は任命された委員は、この条例第8条の規定に基づき委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、廃止条例の規定により委嘱され、又は任命された任期とする。
  附則(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第9条(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第9条(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

鳥取市同和対策審議会委員(選任)名簿

平成11年8月現在

1号委員(市議会の議員)
  橋尾 泰博 鳥取市議会議員
  高見 則夫 鳥取市議会議員
  山田 幸夫 鳥取市議会議員
  武田ゑみ子 鳥取市議会議員
2号委員(学識経験のあるもの)
  佐伯 健二 新日本海新聞社編集制作局総局長
  國歳 眞臣 鳥取大学教育地域科学部教授
3号委員(民間団体に属するもの)
  上山金次郎 鳥取市自治連合会会長
  徳田 秀雄 鳥取市同和教育協議会長
  上村 伴明 鳥取商工会議所専務理事
  山根  保 部落解放同盟鳥取市協議会議長
  井関 伸子 鳥取市連合婦人会長
  冨永 恒夫 鳥取市同和問題企業連絡会代表幹事
  平木 道規 日本労働組合総連合会鳥取県連合会東部地域協議会議長