(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、あらゆる差別をなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重都市米子市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚を図り、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、市が行う前条の施策に積極的に協力する等人権意識の向上を図るよう努めるものとする。
(施策の計画的推進)
第4条 市は、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等の施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の施策の策定及び推進に当たっては、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(人権啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。